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FAQ-ID:2261 |
2008年4月30日作成(2019年5月14日更新) |
家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
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家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか? |
回答いたします |
登記物件であれば、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
未登記物件であれば、固定資産税課、各区役所税務室へ解家届を提出してください。
詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |
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